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管 理
当社では、管理委任契約を結んで頂くことにより、ご契約後の賃貸物件の運営上、貸主様が抱えるわずらわしさをお手伝いさせて頂きます(一戸~一棟まで)。
借主様とのご連絡取次、貸室内外トラブルの対応、月々の賃料の徴収、滞納時の督促、管理物件の定期清掃・・・・・
貸主様のご希望に合わせて、お選びいただけるよう、4つのプランをご用意いたしました。
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「募集業務と更新業務だけやってもらえればいいんだけどな・・・」
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「直接の苦情は困る」「トラブルに対応している時間なんてないし、対応が難しいよ・・・」
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「家賃管理は面倒くさい」「滞納されたらどうしよう・・・」「初めて部屋を貸すことに・・・」
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「遠くに住んでいる」「とにかく安定した収入がほしい・・・」
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| *入居者募集業務、契約更新業務のみとなります。 |
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| *入居者募集業務、契約更新業務、連絡取次業務、貸室内外トラブル対応業務、解約時立会い業務及び敷金清算業務を行います。 |
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| (徴収代行をする賃料より差引きにてお支払いいただきます。) *入居者募集業務、契約更新業務、連絡取次業務、貸室内外トラブル対応業務、解約時立会い業務及び敷金清算業務に加え、月々の家賃徴収管理それに伴う督促業務を行います。又、一棟で受けた物件は毎月定期清掃をいたします。 |
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| *当社による一括借り上げを行い、上記業務内容をカバーいたします。 *一括借り上げの場合の家賃決定に付いては、当社査定金額の80~90%で借り上げます。 *尚、この場合に於ける礼金、敷金、保証金等は貸主様には支払われない為、ご注意ください。 |
最近の傾向として、消費者生活センターや国民生活センター等によせられる苦情・相談の中で、特に賃貸住宅に関する相談が増加しているのが現状です。そして、その相談の約半数以上が、契約の解除・終了に伴う「原状回復」に関わるものになっているのです。 では何故、「原状回復」に関するトラブルがそのように多いのでしょうか? それは、借主様の通常の使用による損耗(自然磨耗・経年変化)に関する見解と、貸主様の見解の相違が原因となって起こっているのです。 一般的に居住用建物の賃貸借では、借主様が通常に使用した賃貸物件の損耗・汚損は、その家賃によってカバーされるべきと考えられています。すなわち、貸主様が自ら認めた故意・過失以外のものは、その大半が通常使用による損耗と判断され、長い貸借期間であればあるほど、時間の経過に伴って生じた自然な損耗と考えられるのです。
そこで、当社では解約に際して、無料で退去立会い業務をさせて頂き(当社にてリフォーム工事を行うことが条件になります)、借主様と費用負担割合の交渉、再募集活動のためのリフォーム等のご提案をさせていただいております。 ご不明な点は、何なりと担当者までお問い合わせください。 |







